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目印 湯島天神茶色のビルの2階です。
商業登記は、商法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示することで、商号、会社等に係る信用の維持及び取引の安全を図るための制度です。
企業形態の主流は、会社ですが、会社というのは、事実として存在するものではなく観念的なものであります。その会社は、本当に存在するのか? その会社は、信用できるのか? こういった不安が存在してしまうと、取引は円滑に行われません。そのため、法律は、最低限必要な、情報を定め、それを公示することによって安全で円滑な取引を実現させようとしているのです。
いいかえれば、会社にとっては、登記簿で公示される情報がその会社企業の信用を支える基盤ですから、これを疎かにすることはできません。そもそも不動産登記と大きく異なる点として、登記をしなければ会社及び各種法人は存在しません。
当事務所は、多数の企業様からの取引経験と実績によるスキルを持っております。設立から始まる会社法務の相談すべてに対応することができますので、ご気軽にご相談ください。
商業登記は、大きく分けて、会社登記と法人登記がございます。
会社の代表例は、株式会社ですが、そのほかにも合同会社・合資会社・合同会社などの会社形態が存在します。その他にも、現在では新たな設立はできませんが、(特例)有限会社も存在します。これらの会社の登記手続き全般を会社登記といいます。
法人登記は、会社以外の法人に関する登記をいいます。法人登記の対象は200種類以上と非常に多く、これらの法人登記の手続きは、各法人ごとに設立の準拠法と登記手続法令が異なるため非常に難しい分野です。代表例としましては、社団法人及び財産法人といった公益法人や医療法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人等です。
担当:中村克之(代表)
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