〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目23番9号小笠原ビル2階
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目印 湯島天神茶色のビルの2階です。
サラ金系の個人信用情報機関である株式会社日本信用情報機構(JIC)に登録されている無担保無保証借入の残高がある利用者は1084万1000人にのぼるということです。
国民の11人に1人、成人人口の9人に1人がサラ金の債務を抱えていることになります。
また、JICの無担保無保証借入の残高がある利用者のうち、1件借入のある者は520万人、2件借入のある者は、244万9000人、3件借入のある者は152万人、4件借入のある者は94万7000人、5件以上借入のある者は72万7000人となっています。
なお、JICの会員数は、約1300社ですが、登録貸金業者は約6200社となっていますので、JICは、登録貸金業者の2割程度しか加盟していないことになります。
したがって、実際のサラ金の利用者数は、JICに登録されている利用者数をかなり上回ることになるものと思われます。
わが国におけるクレジットカードの発行枚数は社団法人日本クレジット協会の調べでは、約3億枚にのぼっています。
国民1人あたり2枚のクレジットカードを保有している計算となります。
クレジット・サラ金業者の直接取立の停止 |
貸金業法21条の定めにより、債務者(借金をしている人)が司法書士(簡易裁判所代理権を有する司法書士)や弁護士に債務整理を依頼し、これら専門家が介入通知を出すと、貸金業者(クレジット・サラ金業者)の債務者に対する直接取立が止まります。
また、債務者自身が調停・民事再生手続き・自己破産などの手続きをとったときも、貸金業者の直接取立は止まります。
執拗に暴力的・脅迫的取立を繰り返す貸金業者に対しては、裁判所に慰謝料請求ができます。
貸金業法違反、暴行罪、脅迫罪、恐喝罪などで警察や検察庁に対して刑事告訴することもできます。
監督行政庁(内閣総理大臣、都道府県知事)に対し、貸金業の業務停止や登録取り消しを求める行政処分の申立てもできます。
出資法 |
出資法では、刑罰により金融業者の金利を規制しています。
●出資法の上限金利は年29.2パーセントから年20パーセントに引き下げられた。
●出資法の金利規制違反の罰則は、原則として①5年以下の懲役もしくは②1,000万円以下の罰金、または①と②が併科される。
●109.5パーセントを超える超高金利契約をした場合は、さらに罰則が強化され、①10年以下の懲役もしくは②3,000万円以下の罰金、または①と②が併科される。
利息制限法 |
利息制限法では、民事的効力の限界となる金利を定めています。
(利息制限法に違反しても刑罰は科されません)
利息制限法では、①元本10万円未満の場合は年20パーセント、②元本10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、③元本100万円以上の場合は年15パーセントをそれぞれ制限金利としており、これらを超える金利部分を無効としています。
これまでのサラ金やクレジットカードのキャッシングの金利の多くは、利息制限法の制限利率以上、出資法の上限金利以下の、いわゆる「グレーゾーン金利」となっています。
貸金業法 |
貸金業法は、サラ金や商工ローン・ヤミ金融などの金融業者の業務を規制しています。
(クレジットカードによるキャッシング(借金)にも適用されます)
新しい貸金業法では、行政機関による厳しい監督のもとに置かれることとなりました。
●貸金業を始めるには、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けなければなりません。また、3年ごとの登録の更新が必要となっています。
●貸金業者に対する監督官庁は、内閣総理大臣と都道府県知事であり、監督官庁には、報告徴収、立入検査、業務停止、登録取消し、業務改善命令などの強力な監督権限が与えられています。
● 貸金業を営む者が業として行う金銭消費貸借契約で、利息が109.5パーセントを超える契約をしたときは、金銭消費貸借契約全体が無効となり、債務者(借金をしている人)は、利息を一切支払う必要がなくなります。
破産法 |
破産法は、会社や個人の破産手続きについて定めている法律です。
借金を抱えている会社や個人が申し立てる破産申立ては「自己破産」と呼ばれています。
特に、個人の自己破産申立ては、クレジット・サラ金なだから多額の借金を抱えて返済困難に陥る多重債務者が増加している中で、重要な救済手段として利用されています。
民事再生法 |
民事再生法は、会社や個人の再生手続きについて定めている法律です。
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