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銀行等の金融機関から住宅ローンのお借り入れなどをされる際、

お客様がご購入される不動産に担保をつけるのが一般的です。

 

この場合の担保を抵当権と呼び、

その登記手続きを「抵当権設定」と呼びます。

 

さて、今度は、住宅ローンを全額返済しましたよという場合のお話です。

 

銀行等の金融機関にお金を返した場合、初めに設定した抵当権を消さなければなりません。

お金を返し終わったら自動的に登記が消滅すると誤解されている方もおられるかも知れませんが、ちゃんと登記申請しないと、端から見ればまだローンの残っている不動産という扱いを受けてしまいますので、ご注意下さい。

この登記手続きを「抵当権抹消」と呼びます。

必要書類 

抵当権者様 

・登記原因証明情報または抵当権設定契約書

・委任状

※抵当権者様が金融機関など法人のお客様である場合は、資格証明書として登記事項証明書が必要となります。

 

担保設定者様

・登記識別情報または登記済証(権利証)

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・委任状

 

登録免許税 

債権額×4/1000

注意点

新築または中古住宅取得のための住宅ローン利用であり、所定の条件を満たした場合には、税率1/1000となります。

必要書類

担保設定者様 

・委任状

 

抵当権者様 

・登記原因証明情報または抵当権解除証書

・登記識別情報または登記済証(権利証)

・委任状

※抵当権者様が金融機関など法人のお客様である場合は、資格証明書として登記事項証明書が必要となります。

 

登録免許税 

不動産の個数×1000円

注意点

金融機関の商号変更や合併などが起こっている場合は、前提として商号変更の登記や合併による抵当権移転の登記などを申請する必要があります。

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