〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目23番9号小笠原ビル2階
最寄駅電車
地下鉄千代田線 : 湯島駅5番出口 徒歩1分
山手線・京浜東北線: 御徒町駅南口 徒歩7分
中央線・総武線 : 御茶ノ水駅 徒歩10分
地下鉄銀座線 : 末広町駅 徒歩7分
上野広小路駅 徒歩7分
都営大江戸線 : 本郷三丁目駅 徒歩8分
地下鉄丸の内線 : 本郷三丁目駅 徒歩8分
目印 湯島天神茶色のビルの2階です。
銀行等の金融機関から住宅ローンのお借り入れなどをされる際、
お客様がご購入される不動産に担保をつけるのが一般的です。
この場合の担保を抵当権と呼び、
その登記手続きを「抵当権設定」と呼びます。
さて、今度は、住宅ローンを全額返済しましたよという場合のお話です。
銀行等の金融機関にお金を返した場合、初めに設定した抵当権を消さなければなりません。
お金を返し終わったら自動的に登記が消滅すると誤解されている方もおられるかも知れませんが、ちゃんと登記申請しないと、端から見ればまだローンの残っている不動産という扱いを受けてしまいますので、ご注意下さい。
この登記手続きを「抵当権抹消」と呼びます。
必要書類 |
抵当権者様
・登記原因証明情報または抵当権設定契約書
・委任状
※抵当権者様が金融機関など法人のお客様である場合は、資格証明書として登記事項証明書が必要となります。
担保設定者様
・登記識別情報または登記済証(権利証)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・委任状
登録免許税 |
債権額×4/1000
注意点 |
新築または中古住宅取得のための住宅ローン利用であり、所定の条件を満たした場合には、税率1/1000となります。
必要書類 |
担保設定者様
・委任状
抵当権者様
・登記原因証明情報または抵当権解除証書
・登記識別情報または登記済証(権利証)
・委任状
※抵当権者様が金融機関など法人のお客様である場合は、資格証明書として登記事項証明書が必要となります。
登録免許税 |
不動産の個数×1000円
注意点 |
金融機関の商号変更や合併などが起こっている場合は、前提として商号変更の登記や合併による抵当権移転の登記などを申請する必要があります。
担当:中村克之(代表)
受付時間:9:00~19:00
※事前にご予約いただければ、平日の営業時間外及び休業日も対応いたします。
定休日:土日祝祭日
任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払い金返還請求等の借金問題に関するご相談なら、経験豊富な司法書士がご相談に乗る中村克之司法書士・行政書士事務所へお任せください。
債務整理のプロがあなたのお話をじっくりとお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。
対応エリア | 主な対応地域:東京、神奈川、埼玉、千葉 その他の対応地域:その他関東全域対応可能 |
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E-mail:info@nakamura-jimusho.com
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