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   はじめに〜過払いとは?

過払い金とは 、債務者が貸金業者に対して、本来であれば支払う必要がない利息を払い過ぎたことをいいます。

   <過払い金返還請求FAQ>

Q:過払い金とは何ですか?

A: 過払い金とは、債務者(借金をしている人)が債権者(貸金業者)に対し、本来であれば支払う必要がないのに、払いすぎてしまっていたお金のことをいいます。
 

Q: 過払い金が発生しているか調べる方法はありますか?

A: 貸金業者に対して、情報の開示を求め、開示された取引履歴に基づき一番最初の借入から最終の取引(借入または返済)まで利息制限法による法定利息で計算し直します。
 

Q:どのくらい取引をしていたら過払い金が発生していますか?

A:一概には言えませんが、おおむね5年以上の取引があれば、過払い金が発生している可能性があります。
 

Q:消費者金融以外にも請求することはできますか?

A:はい、消費者金融に限らず請求することができます。

例えば、信販会社やクレジット会社であっても、法定利息を超えて金銭の借入をした場合は、払い過ぎたお金を請求することができます。
 

Q:過払い金は全額返還されますか?

A:貸金業者は過払い金を全額返還する義務があります。

しかし、相手方もすんなり応じるわけではありません。

特に中小企業は、経営が厳しい等の理由によって、大幅な減額を要求してきます。専門家にご依頼の際は、事務所の方針や相手業者の状況を聞いておくことをお勧めいたします。
 

Q: 過払いはどうして生じるのですか?

A: 過払い金が発生する理由は、サラ金などの貸金業者が利息制限法の法定利息を大きく上回る高い金利で貸付を行っているからです。

利息制限法の上限金利は、10万円未満の借入の場合は年20パーセント、10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、100万円以上の場合は年15パーセントとなっています。
 

Q: 過去に完済した貸金業者があるのですが、それでも過払い金は請求できますか?

A: 既に完済しているとしても、過払いが発生しているのであれば当然に返還請求することができます。

ただし、過払い金返還請求は 、法律上10年間の消滅時効にかかりますので完済してから10年を経過している場合は、返還請求が困難となることがありますので、ご注意下さい。
 

Q: 過払い金を請求すると「ブラックリスト」に登録されてしまうのでしょうか?

A: ブラックリストとは、信用情報機関が行う返済能力に関する情報登録のことをいいます。

過払い金返還請求自体は、返済能力とは無関係ですから本来信用情報機関に情報登録されることはないはずです。

しかし、現状では、過払い金返還請求により、情報登録を依頼する貸金業者も存在しており、カードの利用が数年間できなくなるということもあり得ます。
 

Q: 数年前に完済したのですが、カードも契約書などの書類も残っていません。過払い請求できますか?

A: 過払い請求をしようとする者から請求があれば、貸金業者は過去の取引履歴を開示しなければなりません。

これらの情報を頼りに、過払い返還請求を行うことができます。
 

Q: 取引履歴を開示してくれない貸金業者に対してどのように対処したらよいのですか?

A: 貸金業者は法律上開示義務があるのですが、これらに応じない悪質な貸金業者も存在しています。

そのような場合は、何度も取引履歴開示の請求を行った上で、それでも開示を拒否するようであれば、金融庁や各都道府県知事に行政指導するよう求めることの他、訴訟を提起し、開示を求める手続きや損害賠償などによって対処する方法があります。

任意整理をしていて、制限利率に引き直し元利計算をした結果、何社かの消費者金融業者について過払い金が発生していることが確認されました。

このような場合には、過払い金返還訴訟という訴えを提起していく必要があります。

 ①   要件事実の特定
 ② 過払い金返還訴訟の提起

 ③ 任意整理事件の最終的な交渉

   個人再生手続き

   自己破産手続き

 ①    ご相談・受任

借金の整理方法や、各種費用及び毎月の返済額等のご相談をさせていただきます。

 ②   貸金業者への通知

お客様からのご相談後すぐに、すべての貸金業者に対して受任通知を送付し、取立や催促を停止させます。

 ③   返済内容の開示請求

すべての貸金業者に対し、これまでいくら返済したのか?

持っている情報を開示させます。

 ④   法定利息による再計算

払い過ぎた利息(過払い金)を元本に充当し、借金を減額し、過払い金の返還を請求します。

 ⑤   貸金業者との交渉・提訴

返還金額等について交渉し、要求が受け入れられない場合には、訴えを提起します。

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