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自己破産とは、分割での返済ができないと判断した場合に、裁判所に申立てをして、借金を免除してもらう手続きです。

裁判所に申立てをした後、借金を免除する決定を得て、初めて借金から解放されることになります。

自己破産というと、人生の終わりのように、非常にマイナスのイメージを持つ方が多いようですが、決してそうではありません。借金に苦しんでいる人を救済するために国が定めた制度ですから、恥じることはありません。

破産とは、債務者が経済的に破綻し、その資力によって全ての債権者に対する債務(借金)を完全に弁済(支払い)することができなくなるなどの支払不能となった場合に、債務者の生活に最低限必要な財産を残して、残りの財産を金銭に変えて、債権者に対して、その債権額の割合に応じて公平に弁済することを目的とする裁判所を利用した手続きです。

★支払不能かどうかが自己破産を選択する目安となります

自己破産に対してマイナスのイメージがついているためか、多くの人が誤解をしていることが少なくありません。

例えば、破産したら、

破産したことが住民票に載ってしまうのではないか?

選挙権が停止してしまうのではないか?

会社を辞めなければならないのではないか?

アパートを追い出されてしまうのではないか?

給料をもらっても自由に使えなくなってしまうのではないか?

これらは、全くの誤解であり、破産したからといって、それを理由に上記のような不都合は生じません。

もっとも、破産法上、免責許可の決定が確定するまでの間、弁護士や司法書士、税理士といった国家資格に就けないという制限を受けることにはなります。

 ①    ご相談・受任

 借金の整理方法や、各種費用及び毎月の返済額等のご相談をさせていただきます。

 ②   貸金業者への通知

お客様からのご相談後すぐに、すべての貸金業者に対して受任通知を送付し、取立や催促を停止させます。

 ③   裁判所への申立て

必要書類を添付して裁判所への申立てを行います。

 ④   債務者審尋

破産申立てを受理した裁判所は、債務者本人の審尋、書面審理などの方法で、破産原因の有無を審理します。

 ⑤   破産手続の開始決定

     同時廃止決定

 裁判所は、債務者が支払不能の状態にある(破産原因がある)と認める場合は破産手続開始決定を行います。

債権者に見るべき財産がある場合などは、破産管財人が選任されます。

債務者に見るべき財産がなく手続き費用をまかなえない場合には、同時廃止決定がなされます。

 ⑥   免責審尋

同時廃止事件の場合は、破産手続きと同時に当該手続きは終了し、免責手続きだけが続行することになります。

 ⑦   免責許可決定

裁判所は、財産の隠匿・浪費やギャンブルによる過大な債務の負担・詐術による信用取引など破産法所定の免責不許可事由がない場合は免責許可の決定をします。

免責許可決定が確定すると、租税など一定の非免責債権を除いて、すべての破産債権について支払責任を免れます。

破産財団(1)に組み入れられるもの破産手続開始決定の時点(2)における破産者の財産現金99万円以内(預金は含まれない3)、差押禁止財産(4)を除いたもの。1破産者の不動産も破産財団に組み入れられる。【不動産が共有の場合】 自己破産者の共有者の協力を得て全体として売却する 破産者以外の共有者が破産者の持分を買い取る 2破産手続開始決定後の給与所得は差押を受けない。残高が20万円以下の預貯金、   見込額が20万円以下の生命保険返戻金、   処分見込額が20万円以下の自動車など。生活に欠かせない衣服・寝具など、   ②1か月の生活に必要な食料・燃料、   標準世帯の2ヶ月間分の必要生計費など。
 ①   予納金     1〜2万円程度
 ②   郵便切手     数千円分
 ③通常の管財事件の場合

 ①②の他に最低50万円

 ④少額管財手続等の場合

 ①②の他に基本は20万円の現金引継金

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