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民事再生とは、多額の借金を抱え返済できない人が破産するのではなく、裁判所に申し立てて、減額してもらった債務を、将来の収入から分割(原則3年・利息なし)で支払っていく制度です。おおよそ、5分の1〜10分の1まで減額されます(住宅ローンは除かれます)。

この手続きには、「小規模民事再生」と「給与所得者等再生」の2つの種類があります。

●「小規模民事再生」

支払不能に陥るおそれがある人

継続的に反復して収入が見込める個人

住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること

 

●「給与取得者等再生手続」

支払い不能に陥るおそれがある人

継続的に反復して、かつその収入に変動幅がないこと

住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること

民事再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。

債権をカットした上で残りを3〜5年の分割払いとする再生計画を定める手続きです。

 ①       申立て
 ②    再生手続開始決定
 ③ 付書面決議、付意見聴取決定
 ④  再生計画認可決定・確定
 ①   ご相談・受任

 借金の整理方法や、各種費用及び毎月の返済額等のご相談をさせていただきます。

 ②   貸金業者への通知

お客様からのご相談後すぐに、すべての貸金業者に対して受任通知を送付し、取立や催促を停止させます。

 ③   裁判所への申立て

必要書類を添付して裁判所への申立てを行います。

 ④   再生手続開始決定

裁判所は、開始要件を満たし、書類に不備がなければ、民事再生手続きの開始を決定します。

 ⑤   債権の届出・調査

     確定・財産状況報告

民事再生手続き開始決定後、債権調査などの手続きを経て、

再生計画案を作成・提出します。

 ⑥   再生計画案の作成・提出

申立て後、裁判所へ各債権者への再生計画案を提出します。

 ⑦   再生計画の付書面決議

            付意見聴取

小規模個人再生の場合は、付書面決議決定 、

給与所得者等再生の場合は、付意見聴取決定です。

 ⑧   裁判所による認可決定・確定

手続き自体は、再生計画認可決定確定により終了します。

その後、履行を完了して完済です。

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担当:中村克之(代表)

受付時間:9:00~19:00
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任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払い金返還請求等の借金問題に関するご相談なら、経験豊富な司法書士がご相談に乗る中村克之司法書士・行政書士事務所へお任せください。
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代表者名 中村克之

代表の中村克之です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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