〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目23番9号小笠原ビル2階
最寄駅電車
地下鉄千代田線 : 湯島駅5番出口 徒歩1分
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中央線・総武線 : 御茶ノ水駅 徒歩10分
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目印 湯島天神茶色のビルの2階です。
民事再生とは、多額の借金を抱え返済できない人が破産するのではなく、裁判所に申し立てて、減額してもらった債務を、将来の収入から分割(原則3年・利息なし)で支払っていく制度です。おおよそ、5分の1〜10分の1まで減額されます(住宅ローンは除かれます)。
この手続きには、「小規模民事再生」と「給与所得者等再生」の2つの種類があります。
●「小規模民事再生」
支払不能に陥るおそれがある人
継続的に反復して収入が見込める個人
住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること
●「給与取得者等再生手続」
支払い不能に陥るおそれがある人
継続的に反復して、かつその収入に変動幅がないこと
住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること
民事再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。
債権をカットした上で残りを3〜5年の分割払いとする再生計画を定める手続きです。
① 申立て |
② 再生手続開始決定 |
③ 付書面決議、付意見聴取決定 |
④ 再生計画認可決定・確定 |
① ご相談・受任 |
借金の整理方法や、各種費用及び毎月の返済額等のご相談をさせていただきます。
② 貸金業者への通知 |
お客様からのご相談後すぐに、すべての貸金業者に対して受任通知を送付し、取立や催促を停止させます。
③ 裁判所への申立て |
必要書類を添付して裁判所への申立てを行います。
④ 再生手続開始決定 |
裁判所は、開始要件を満たし、書類に不備がなければ、民事再生手続きの開始を決定します。
⑤ 債権の届出・調査 確定・財産状況報告 |
民事再生手続き開始決定後、債権調査などの手続きを経て、
再生計画案を作成・提出します。
⑥ 再生計画案の作成・提出 |
申立て後、裁判所へ各債権者への再生計画案を提出します。
⑦ 再生計画の付書面決議 付意見聴取 |
小規模個人再生の場合は、付書面決議決定 、
給与所得者等再生の場合は、付意見聴取決定です。
⑧ 裁判所による認可決定・確定 |
手続き自体は、再生計画認可決定確定により終了します。
その後、履行を完了して完済です。
担当:中村克之(代表)
受付時間:9:00~19:00
※事前にご予約いただければ、平日の営業時間外及び休業日も対応いたします。
定休日:土日祝祭日
任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払い金返還請求等の借金問題に関するご相談なら、経験豊富な司法書士がご相談に乗る中村克之司法書士・行政書士事務所へお任せください。
債務整理のプロがあなたのお話をじっくりとお聞きし、最適な解決方法をご提案いたします。
対応エリア | 主な対応地域:東京、神奈川、埼玉、千葉 その他の対応地域:その他関東全域対応可能 |
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E-mail:info@nakamura-jimusho.com
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