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遺言がある場合の相続手続は、通常の相続手続とは異なります。

通常の相続手続はこちら
 

遺言がある場合は、ない場合に比べると必要な書類が少なくなります。この場合は、遺言で不動産の帰属先が決まっていますので、帰属先として指定された方が生存していること及び遺言者が亡くなったことを証明できれば、登記することができるのです。
 

したがって、遺言がない場合に比べ、下記の点で簡易です。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集する必要がない。

②推定相続人が複数いる場合であっても、帰属先として指定された相続人の方の戸籍のみでよい。

③遺産分割協議書等を作成する必要がない。
 

遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言があります。
 

公正証書遺言は、公証役場で公証人の立会いの下に作成された遺言であり、家庭裁判所での検認の手続は必要ありません。

それに対して、自筆証書遺言及び秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認の手続を経たものでなければ、登記申請に使用することができませんのでご注意ください。

借金を整理したいが、専門家に依頼するためのお金が用意できないとお困りのお客様のために、

訴訟代理や裁判書類作成費用等の立替を行ってくれる機関があることをご存知でしょうか。

法テラス」という機関です。

お客様の身分を証明する書類や所得を証明する書類を提出し、一定の基準を満たした場合、費用の立替を受けることができます。

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