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株式会社を例にとって見ると、

役員には「取締役」「代表取締役」「監査役」などがあります。

一般に、取締役は2年に1度、監査役は4年に1度

役員変更の登記をしなくてはなりません。
 

会社法においては、

取締役の任期を短縮して1年にすることも可能ですし、

公開会社ではない会社(全部の株式に譲渡制限を設けている会社)は、

任期を伸長して、10年とすることも可能となっています。

取締役会設置会社の基本的な役員構成は、下記の表のとおりです。

 取締役  3名
 代表取締役  1名
 監査役  1名

この場合の役員再任による変更登記を行うとすると、下記の書類が必要です。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・(印鑑証明書)
・(就任承諾書)
・委任状
※代表取締役が交替する場合には印鑑証明書が必要です。
※就任承諾書は決議に参加していれば省略可能です。

登録免許税 

資本金の額が1億円以下→1万円
資本金の額が1億円を超える場合→3万円

取締役会を置かない会社の基本的な役員構成は、下記の表のとおりです。

【パターン①】

 取締役  1名
 代表取締役  1名

この場合の役員再任による変更登記を行うとすると、下記の書類が必要です。
・株主総会議事録
・(印鑑証明書)
・(就任承諾書)
・委任状
※取締役が交替する場合には印鑑証明書が必要です。
※就任承諾書は決議に参加していれば省略可能です。

 

【パターン②】

 取締役  2名
 代表取締役  1名
 監査役  1名

この場合の役員再任による変更登記を行うとすると、下記の書類が必要です。
・株主総会議事録
・(定款)
・(互選を証する書面)
・(印鑑証明書)
・(就任承諾書)
・委任状
※代表取締役の決議機関を取締役の互選と定款で定めている場合は、
 定款及び互選書が必要です。
※取締役が交替する場合には印鑑証明書が必要です。
※就任承諾書は決議に参加していれば省略可能です。

登録免許税

資本金の額が1億円以下→1万円
資本金の額が1億円を超える場合→3万円

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