〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目23番9号小笠原ビル2階
最寄駅電車
地下鉄千代田線 : 湯島駅5番出口 徒歩1分
山手線・京浜東北線: 御徒町駅南口 徒歩7分
中央線・総武線 : 御茶ノ水駅 徒歩10分
地下鉄銀座線 : 末広町駅 徒歩7分
上野広小路駅 徒歩7分
都営大江戸線 : 本郷三丁目駅 徒歩8分
地下鉄丸の内線 : 本郷三丁目駅 徒歩8分
目印 湯島天神茶色のビルの2階です。
出資法 |
出資法では、刑罰により金融業者の金利を規制しています。
●出資法の上限金利は年29.2パーセントから年20パーセントに引き下げられた。
●出資法の金利規制違反の罰則は、原則として①5年以下の懲役もしくは②1,000万円以下の罰金、または①と②が併科される。
●109.5パーセントを超える超高金利契約をした場合は、さらに罰則が強化され、①10年以下の懲役もしくは②3,000万円以下の罰金、または①と②が併科される。
利息制限法 |
利息制限法では、民事的効力の限界となる金利を定めています。
(利息制限法に違反しても刑罰は科されません)
利息制限法では、①元本10万円未満の場合は年20パーセント、②元本10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、③元本100万円以上の場合は年15パーセントをそれぞれ制限金利としており、これらを超える金利部分を無効としています。
これまでのサラ金やクレジットカードのキャッシングの金利の多くは、利息制限法の制限利率以上、出資法の上限金利以下の、いわゆる「グレーゾーン金利」となっています。
貸金業法 |
貸金業法は、サラ金や商工ローン・ヤミ金融などの金融業者の業務を規制しています。
(クレジットカードによるキャッシング(借金)にも適用されます)
新しい貸金業法では、行政機関による厳しい監督のもとに置かれることとなりました。
●貸金業を始めるには、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けなければなりません。また、3年ごとの登録の更新が必要となっています。
●貸金業者に対する監督官庁は、内閣総理大臣と都道府県知事であり、監督官庁には、報告徴収、立入検査、業務停止、登録取消し、業務改善命令などの強力な監督権限が与えられています。
● 貸金業を営む者が業として行う金銭消費貸借契約で、利息が109.5パーセントを超える契約をしたときは、金銭消費貸借契約全体が無効となり、債務者(借金をしている人)は、利息を一切支払う必要がなくなります。
破産法 |
破産法は、会社や個人の破産手続きについて定めている法律です。
借金を抱えている会社や個人が申し立てる破産申立ては「自己破産」と呼ばれています。
特に、個人の自己破産申立ては、クレジット・サラ金なだから多額の借金を抱えて返済困難に陥る多重債務者が増加している中で、重要な救済手段として利用されています。
民事再生法 |
民事再生法は、会社や個人の再生手続きについて定めている法律です。
担当:中村克之(代表)
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任意整理、自己破産、民事再生、個人再生、過払い金返還請求等の借金問題に関するご相談なら、経験豊富な司法書士がご相談に乗る中村克之司法書士・行政書士事務所へお任せください。
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