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目印 湯島天神茶色のビルの2階です。
相続登記は、物件所有者が亡くなった時に行うものです。
相続登記は、なるべく早く行うことをお勧めします。
なぜかというと・・・
例えば、物件所有者のAさんが亡くなりました。Aさんには妻B、子供が3人(C・D・E)いるとします。(自宅の土地・建物はAさんの名義になっていることとします)
B・C・D・Eの全員で話し合いの末・・・
相続登記なんて、費用も税金もかかるから、放っておこうということになりました。
やがて、10年が経ちBさんが、20年が経ちCさんが亡くなります。
(Cさんには妻のほか、子供が3人(F・G・H)います)
さて、残されたD・Eが相談し、自宅を売却しようということになりました。
しかし、売却する場合には、前提として相続の登記を済ませなければなりません。
こんなときには相続の登記が非常に複雑化してしまいます。
Aさんが亡くなった時に相続登記を済ませていれば、
スムーズに次の売買の登記を終えることができたはずなのに、
放っておいた結果、色々な人の書類を集めなければならなくなりました。
この例でいうところの、F・G・Hです。
この3人のうちだれか1人でも嫌だ協力したくないと言い出したら
手続きは進められなくなってしまいます。
(もちろん、強引に判決をとって手続きをするということも可能ではありますが、時間とお金がかかってしまいますね)
普段から付き合いがあればいいですが、そうでない場合、
なかなか「はい、そうですか」といって判子をついてくれませんし、
場合によっては高額なお金を要求してきたりするかもしれません。
こうした事例からもお分かりの通り、
時間が経つほど、相続関係者が増え、全員の合意を得られない、ハンコをもらえない
可能性が高くなります。
相続登記のために100人の判子が必要だった、という事例もあるのです。
また
仮に協力を得られたとしても、昔の戸籍謄本が役所で処分されており、
相続登記のために莫大な手間と費用がかかってしまう危険性もあります。
相続登記は、お早めに。
担当:中村克之(代表)
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